料金表

  • ホワイトニング
  • インレー
  • クラウン
  • ラミネートベニア
  • インプラント
  • 入れ歯
  • 唾液検査
  • 矯正治療

ホワイトニング

オフィスホワイトニング
30,000円(税込33,000円)
ホームホワイトニング(上下顎マウスピース、ホワイトニングジェル4本)
30,000円(税込33,000円)
ホワイトニングジェル追加
2本 4,000円(税込4,400円)
デュアルホワイトニング
50,000円(税込55,000円)

インレー

※詰め物の大きさにより値段が変わります

セラミックインレー
40,000〜60,000円(税込44,000〜66,000円)
ジルコニアインレー
40,000〜60,000円(税込44,000〜66,000円)

※保険外治療には保証制度を設けております。(詳しくはお気軽にご相談ください)

クラウン

ジルコニアセラミッククラウン
110,000円(税込121,000円)
オールセラミッククラウン
90,000円(税込99,000円)
フルジルコニアクラウン
90,000円(税込99,000円)

※保険外治療には保証制度を設けております。(詳しくはお気軽にご相談ください)

ラミネートベニア

オールセラミック
80,000円(税込88,000円)

※保険外治療には保証制度を設けております。(詳しくはお気軽にご相談ください)

インプラント

インプラント(インプラント体、アバットメント、上部構造、仮歯、サージカルガイドを含める)
380,000円(税込418,000円)
ソケットリフト
100,000円(税込110,000円)
GBR
50,000円(税込55,000円)

※保険外治療には保証制度を設けております。(詳しくはお気軽にご相談ください)

入れ歯

ノンクラスプデンチャー
1歯:80,000円(税込88,000円)
2〜3歯:120,000円(税込132,000円)
4〜7歯:150,000円(税込165,000円)
8歯以上:180,000円(税込198,000円)
金属床義歯
250,000円(税込275,000円)

※保険外治療には保証制度を設けております。(詳しくはお気軽にご相談ください)

唾液検査

唾液検査
1,500円(税込1,650円)

矯正相談料

無料(他院で矯正治療中の方の相談・転院の方の相談 5,000円)

精密検査料

40,000円(税込44,000円)

診断料

20,000円(税込22,000円)

唾液検査・装置装着前の歯磨き指導

6,500円(税込7,150円)

乳歯列期治療

50,000円(税込55,000円)

Ⅰ期治療

250,000〜330,000円(税込275,000〜363,000円)

Ⅱ期治療

※Ⅰ期治療からⅡ期治療へ移行の場合は、Ⅱ期治療の装置料金からⅠ期治療の装置料金を差し引いた金額になります。

表側矯正
600,000円(税込660,000円)
裏側矯正
950,000円(税込1,045,000円)
インビザラインGO※奥歯は動かす必要のない軽度な症例に限ります
400,000円(税込440,000円)
インビザライン
800,000円(税込880,000円)
アンカースクリュー
15,000円/本(税込16,500円/本)
便宜抜歯
5,000円/本(税込5,500円/本)

部分矯正

100,000〜350,000円(税込110,000〜385,000円)

保定装置

20,000円〜40,000円(税込22,000〜44,000円)

調整料

5,000円(税込5,500円)

保定観察料

3,000円(税込3,300円)

MFT検査料

(MFTに必要な材料費を含む)

10,000円(税込11,000円)

MFT指導料

2,000円(税込2,200円)

お支払い方法について
  • 一括払い(現金、クレジットカード)
  • 分割払い(矯正装置料金のみ無金利での3分割が可能です)
  • 分割払い(インプラント・矯正治療はデンタルローンがご利用いただけます。ご自身に合った無理のない回数での分割払いが可能です。)
ご利用いただけるクレジットカードの種類
  • JCB
  • VISA
  • アメリカン・エキスプレス
  • マスターカード
  • ダイナーズクラブ
医療費控除について

医療費控除とは、自分自身や家族のために、その年の1月1日から12月31日までの間に10万円以上の医療費を支払った場合、または所得の5%を越えた場合に、税務署へ確定申告することで、一定の金額の所得控除を受けることができる制度です。
正常なかみ合わせへの改善を目的とした矯正歯科治療は、医療費控除の対象となることが多いです。詳しくは、お近くの税務署にてご相談ください。
単に美容としてだけの場合は対象になりませんが、不正咬合を治す目的である矯正治療の場合には医療費控除の対象となることが多いため、医院が発行した領収書はなくさずにとっておいてください。詳しくは、お近くの税務署にてご相談ください。